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エアバンド(航空無線)周波数一覧
フォネティックコード表
エアバンドとは、航空無線のことでパイロットと管制官などが交信する無線のことで、当然会話は英語です。
空港の送迎デッキなどでカメラを構え、耳にイヤホンをしている人達を見たことはありませんか?
まだ飛行機なんて見えていないのに一斉にカメラが同じ方向に向く。
これは飛行機の位置や利用する滑走路、スポット(駐機場)などを航空無線を傍受して聞いているからなのです。
会話は英語なので英語の解らない人にはとてもつまらないものかもしれません。
国によって違法なところもありますが、日本ではエアバンドを聞くことは違法ではありません。
海外旅行先の空港でエアバンドを聞く場合は「この国では違法なのかどうなのか」を事前に調べましょう。
当然の事ですが、傍受したその交信内容を第三者に漏らすと、電波法等に引っかかります。
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消防無線の周波数についてはE&M研究所で
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傍受と盗聴の違いがよく解らない素人さんは下記を読んでください。
傍受と盗聴の違い
傍受とは公開されている電波での無線通信で、直接の相手でないものが、その通信を偶然または故意に受信すること。
航空無線、消防無線を傍受することは盗聴ではなく違法ではありません。一般的なアマチュア無線機(広帯域受信機能)などでも聞く事ができます。
テレビのニュースなどで、傍受と盗聴と混同した報道をしていますが、それは大きな間違いです。報道関係者も火災現場や事故現場等にいち早く駆けつけるために、常に消防無線などを傍受をしています。
無線通信は原則として公開されているものであり、第三者に聞かれているという事を認識しています。
ただし、傍受したその交信内容を第三者に漏らすと、電波法等に引っかかります。
当然、交信内容を掲示板などに投稿するなど許されない行為です。
電波法第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第90条第2項の通信たるものを除く。第109条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
電波法第109条
1.無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
戦前や戦中の日本では無線傍受を違法行為としていました。政府が個人の言論の自由や行動の自由を厳しく取り締まっていた時代です。
盗聴とは、盗聴機をみずから仕掛け、他人の会話を気づかれないようにを盗み聞きすることをいいます。
これは電波法違反、プライバシーの侵害、不法侵入、器物損壊などの罪になり、社会的にも許されない行為です。
電波(周波帯)は電波法と資格によって厳しく管理されています。
アマチュア無線でもアマチュア無線技士(国家資格で等級は1級〜4級)の資格が必要で決して匿名などではありません。盗聴機のように盗み聞きする為に電波を発射することは電波法に大きく違反することなのです。
このように傍受と盗聴は似ているようで全く相反するものなのです。
電波法を守って正しい無線ライフを送りましょう。
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